裁判年月日 : 令和3(受)1463
事件番号 : 令和4年6月24日
引用元 : 最高裁判所判例
判示事項
親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
裁判要旨
Xは、次の⑴、⑵など判示の事情の下においては、亡A及び亡Bと亡Cとの間の各親子関係の不存在確認の訴えにつき法律上の利益を有する。
⑴ Xは、亡A及び亡Bの孫であり、亡Cの戸籍上の甥である。
⑵ 亡A及び亡Bの子である亡Dの戸籍上の法定相続人はX及び亡Cの子らであり、亡Dの相続において、上記各親子関係の存否によりXの法定相続分に差異が生ずることになる。
参照法条
民訴法134条、人事訴訟法2条2号