令和元年8月9日 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時

裁判年月日 : 令和元年8月9日
参照法条  : 民法916条
事件番号  : 平成30(受)1626
引用元   : 最高裁判所判例 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88855

判示事項

 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義

裁判要旨

民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。

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