裁判年月日 : 令和元年8月27日
参照法条 : 民法910条
事件番号 : 平成30(受)1583
引用元 : 最高裁判所判例 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88889
判示事項
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額
裁判要旨
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である。
参照法条
民法910条

