裁判年月日 : 令和6年6月21日
参照法条 : 民法787条、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条
事件番号 : 令和5(受)287
引用元 : 最高裁判所判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93104
判示事項
嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができるか
裁判要旨
嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができる。