裁判年月日 : 令和6年11月12日
事件番号 : 令和5(行ヒ)165
参照法条 : 民法887条2項、民法889条1項2号、2項
引用元 : 最高裁判所判例 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93490
判示事項
被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者
裁判要旨
被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。
裁判年月日 : 令和6年11月12日
事件番号 : 令和5(行ヒ)165
参照法条 : 民法887条2項、民法889条1項2号、2項
引用元 : 最高裁判所判例 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93490
被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者
被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。