裁判年月日 : 令和5年10月26日
参照法条 : 民法902条、民法1046条、民法1050条
事件番号 : 令和4(許)14
引用元 : 最高裁判所判例 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92453
判示事項
遺言により相続分がないものと指定され、遺留分侵害額請求権を行使した相続人は、特別寄与料を負担するか
裁判要旨
遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない。