令和3年6月24日 相続税更正処分・拘束力

裁判年月日 : 令和3年6月24日
事件番号  : 令和2(行ヒ)103
引用元   : 最高裁判所判例 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90420

判示事項

 相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか

裁判要旨

 相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分の取消訴訟において,個々の財産につき上記申告とは異なる価額を認定した上で,その結果算出される税額が上記申告に係る税額を下回るとの理由により当該処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額や評価方法を用いて税額等を計算すべき義務を負うことはない。

参照法条

 相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)32条1号,相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)35条3項1号,相続税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)55条,行政事件訴訟法33条1項

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