令和3年6月23日 婚姻届の不受理

裁判年月日 : 令和3年6月23日
事件番号  : 令和2(ク)102
引用元   : 最高裁判所判例 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90412

判示事項

 民法750条及び戸籍法74条1号と憲法24条

裁判要旨

 民法750条及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)

参照法条

 憲法24条,民法750条,戸籍法74条1号

反対意見

裁判官宮崎裕子,同宇賀克也
“私たちは,多数意見と異なり,本件各規定は憲法24条に違反するものであるから,原決定を破棄し,抗告人らの婚姻の届出を受理するよう命ずるべきであると考える。その理由は,以下のとおりである。
(中略)
国会においては,全ての国民が婚姻をするについて自由かつ平等な意思決定をすることができるよう確保し,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した法律の規定とすべく,本件各規定を改正するとともに,別氏を希望する夫婦についても,子の利益を確保し,適切な公証機能を確保するために,関連規定の改正を速やかに行うことが求められよう。”
裁判官草野耕一
“私は,多数意見とは異なり,本件各規定は憲法24条に違反するといわざるを得ないがゆえに,原決定はこれを破棄し,抗告人らの婚姻届の受理を命ずるべきであると考える。その理由は,以下のとおりである。
(中略)
以上によれば,選択的夫婦別氏制を導入することによって向上する国民の福利は,同制度を導入することによって減少する国民の福利よりもはるかに大きいことが明白であり,かつ,減少するいかなる福利も人権又はこれに準ずる利益とはいえない。そうである以上,選択的夫婦別氏制を導入しないことは,余りにも個人の尊厳をないがしろにする所為であり,もはや国会の立法裁量の範囲を超えるほどに合理性を欠いているといわざるを得ず,本件各規定は,憲法24条に違反していると断ずるほかはない。 “

意見

裁判官三浦守
“私は,結論において多数意見に賛同するが,本件各規定に係る婚姻の要件について,法が夫婦別氏の選択肢を設けていないことは,憲法24条に違反すると考えるので,意見を述べる。
…(後略)

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