業務範囲
弊所では「相続人確定業務(戸籍収集、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成)」、「遺産分割協議書作成業務(財産目録の作成、遺産分割協議書の作成)」を行っております。
日本全国対応いたします。お客様とのご連絡は全て、オンライン(LINEまたはE-mail)と郵送で行います。
遺言書のない相続手続きの多くは、相続人確定、遺産の確認の後、相続放棄の申述を行った者を除き、相続人全員で分割内容を決定し、その内容を記載した文書(遺産分割協議書)に署名捺印し、各種手続きを行います。以下は相続手続きの流れを図にしたもので、弊所の業務範囲は水色の枠内となります。

(参考)
※1 「法定相続情報証明制度」について(法務局HP)
※2 相続放棄の申述(裁判所HP)
遺産の確認を行い、マイナスの財産の方が多い場合等に相続人でないとみなされるための手続き。
※3 相続税の申告手続(国税庁HP)
相続財産等の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となります。
相続税の申告要否判定コーナー(国税庁HP)
※4 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)(法務局HP)
相続人確定業務(基本)
相続手続きに必要な「戸籍」を全て収集し、「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図(※1)」の作成をします。
- 被相続人の戸籍収集
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を収集します。 - 相続人の戸籍収集
被相続人の戸籍を基に、法定相続人(※2)の戸籍を収集します。 - 相続人の連絡先の確認
連絡先不明の相続人がいらっしゃる場合は、必要に応じて戸籍の附票を収集します。 - 「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の作成・送付
収集した戸籍をもとに、「相続関係説明図」を作成します。「法定相続情報一覧図」を作成し、登記所へ申し出、認証文を付した写しの交付を受けます。「戸籍一式」・「相続関係説明図」・「法定相続情報一覧図の写し」をお客様へ郵送いたします。
※1 法定相続情報一覧図:法務局「法定相続情報証明制度」について
※2 法定相続人:民法第五編第二章に定められた相続人で、配偶者と、直系卑属(子や孫、ひ孫…)、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹の順があります。
遺産分割協議書作成業務(オプション)
相続人全員で遺産分割協議が整ったことと、その内容を証明する書類「遺産分割協議書」または「遺産分割協議証明書」の作成をします。
遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合に必要な文書です。預貯金の払い戻し、不動産の名義変更、株式の名義変更、相続税申告等で利用します。
相続人全員で合意した遺産分割の内容をお伺いし、弊所にて遺産分割協議書を作成いたします。必要に応じて、遺産の目録を作成いたします。
※相続人間で話し合いがつかない場合は家庭裁判所で遺産分割調停の利用が可能です。
※相続人間の交渉を行うことは弁護士法違反(弁護士法72条 非弁行為)にあたるため、弊所では行いません。